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離婚問題

離婚事由に争いがある場合

夫が暴力を振るうが夫は暴力を振るったことを認めない

妻が浮気しているようだが証拠がつかめない


婚姻生活に問題があるわけではないが夫とは性格が合わない

夫が働いてくれない

 
離婚事件において当事者間で折り合いがつきにくいのは、①離婚原因の有無、②金銭の問題、③子供の問題の3つです。もちろん、夫婦間で協議が整えば、特に離婚原因がはっきりしていなくても問題はありません。
 しかし、裁判所を利用して離婚する場合には、なぜ離婚しようとするのかがはっきりとしていて、それが民法上の離婚事由に当たるのかと言うことが非常に重要なポイントになります。

離婚において問題となる金銭的な問題

今後の生活費に充てるため慰謝料をもらいたい


別居したいが生活費が心配


養育費を滞りなく支払ってもらいたい


マンションを売却して財産分与してほしい


離婚にあたっては様々な金銭上の問題がでてきます。
離婚すること自体には争いがなくても、金銭的な問題で折り合いがつかず合意に至らないというケースも少なくありません。
離婚の際問題となる金銭上の問題には以下のようなものがあります。
 ⑴ 慰謝料

   離婚の原因が不倫やDVの場合慰謝料を請求することができます。
   離婚の際、常に慰謝料が発生すると考えている方も多いですが、慰謝料が発生す
  るのは、離婚やDV(家庭内暴力)など、一方当事者に明らかな非がある場合に限ら
  れ、次の財産分与のことを「慰謝料」と呼ぶ人もいるため混乱する方もいます。

 ⑵ 財産分与
   婚姻後に夫婦の協力によって得た財産は、夫婦の共有財産となりますから、離婚
  に際して財産分与の請求が可能です。これは、夫婦の一方の稼ぎが多い場合(一方
  が、専業主婦・専業主夫の場合)に特に問題となります。
   なお、離婚をしても、住宅ローンの連帯保証人(連帯債務者)からはずれるか否
  かは金融機関次第となりますが、一般的には、代わりに連帯保証人になる人がいな
  い場合には、保証人から外してくれないというのが現状です。

 ⑶ 養育費
   親権・監護権を失ったとしても、子供の親であることには変わりありません。養
  育費の算定には、複雑な計算式を使用しますが、家庭裁判所が簡易算定表を公開し
  ていますので、参考にして下さい。
算定表はこちら

 ⑷ 年金分割
   日本の年金制度は、基本的には、個人の権利ですので、妻が家庭で家事をしてい
  るという夫婦の場合、夫の年金と妻の年金に不均衡が生じてしまいます。そこで、
  平成16年の法改正によって、離婚後、元夫の年金の一部を元妻が得ることができ
  るようになりました。
   この制度は、婚姻期間が短い夫婦にはあまり関係ありませんが、婚姻期間が長い
  夫婦にとっては、非常に重要な問題です。

 ⑸ 婚姻費用
   婚姻費用は、離婚前の生活費ですので、以上の4つとはやや性格を異にします。
  子どもを連れて家を出たけれども、生活費の窮してしまうということはよくあるこ
  とです。婚姻費用は、調停を申し立てた日に遡って支払ってもらえるので、とにか
  く早く申立る必要があります。

子どもの問題

夫は仕事が忙しいので、子どもの親権は私がとりたい


離婚することは仕方ないが、子供と定期的に会いたい

 
子どもの問題では、以下の2つが問題となります。
 ⑴ 親権の帰属
   未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合、親権者を定めなければなりません。
  親権者は夫・妻のいずれがなることもできますが、小さな子供の場合は母性優先の
  原則があり、妻が親権を得ることが多いようです。

 ⑵ 面会交流
   親権を得なかった親が、定期的に子どもに接することを言います。中には、相手
  方に対する不信感から、連れ去り等を警戒し、面会交流に消極的な親権者もいます
  が、面会交流がうまくいくと子どもは両方の親から愛されていると感じることがで
  きるようです。連れ去りに対しては、家庭問題情報センター(FPIC)などの第三者
  機関もありますので、このような場所を有効活用するという手もあります。
                家庭問題情報センターのホームページはこちらから
    養育費






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